Q
医療訴訟で和解する場合もありますか?
A
最高裁判所の司法統計では、医療訴訟のうち、概ね50%が和解によって終了しています。
訴え提起直後の段階や、主張整理が終了した段階、証拠調べが終了した段階など、裁判所が適切と認めたときに和解勧告を行うことがあります。
和解については、早期に、かつ柔軟に解決を図ることができるというメリットがある反面、責任の所在が明確にならない可能性があると言ったデメリットもあり、裁判所の心証を踏まえ、弁護士と相談して、和解を受諾するかを検討することになります。
Q
和解条項にはどんなことを定めるのですか?
A
【給付条項】
医療機関が,患者に対して,金銭の支払いを行うという内容を記載する条項です。
【謝罪条項】
医療機関が,医療事故の発生について,謝罪や遺憾の意を表す条項です。
【責任不追及条項】
医療事故には,医療機関や医師,看護師,薬剤師など,様々な人が関係し,民事・刑事・行政上など,様々な法的責任を負う可能性があります。責任不追及条項は,患者は、民事・刑事上の責任を問わないものです。このような条項も,和解の特色といえます。
Q
訴訟を行う場合、第1審が終わるまでどの程度の時間がかかりますか?
A
平成25年の統計では、約2年ほどの期間を要すると発表されています。